豊田市成年後見支援センター

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愛知県豊田市錦町1丁目1番地1 豊田市福祉センター内

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今必要な方

判断能力が不十分になりお金の管理や契約手続きができない

Q.法定後見制度とは?

法定後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどによりすでに判断能力が不十分である場合に、家庭裁判所が適切な支援者を選び、本人を支援する制度です。
「判断能力が不十分」と一口にいっても段階があります。この制度には本人の能力に応じた3つの段階(「類型」といいます)があり、それぞれ支援してもらえる内容が異なります。
どの類型になるのかは医師の診断書や支援機関の情報等をもとに、家庭裁判所が決めます。

補 助

補助

日常の買い物はできるが、重要な手続き・契約をひとりで決めることが心配な方

保 佐

保佐

日常の買い物はできるが、重要な手続き・契約をひとりで決めることが難しい方

後 見

後見

日常の買い物や、重要な手続き・契約をひとりで行うことが難しい方

軽

重

Q.補助人・保佐人・成年後見人は何をしてくれるの?

お金の管理

財産管理

お金の管理

預金通帳や不動産の取引等お金の管理をします。

生活に必要な契約手続き

身上保護

生活に必要な契約手続き

生活・医療・介護等に関する事務手続や契約を行います。

家庭裁判所への報告

家庭裁判所への報告

不正が無いように定期的に家庭裁判所へ収支状況等の報告を行います。

※補助人・保佐人の場合は裁判所に認められた範囲でお手伝いします。
※成年後見人等が本人の財産を投機的に運用することや、自らのために使用すること、親族などに贈与・貸付けることは、原則として認められません。

Q.補助人・保佐人・成年後見人の職務ではないものは?

  • 食事や排せつのお手伝い、お掃除や送迎等の実際の家事や介護
  • 医療行為への同意
  • 身元保証人、身元引受人、入院保証人等

Q.補助人・保佐人・成年後見人は誰がなれるの?

  • 親 族

    家族や親せき

  • 専門職

    法律系:弁護士、司法書士
    福祉系:社会福祉士
    豊田市成年後見支援センター

  • とよた市民後見人

    詳しくはこちら

Q.補助人・保佐人・成年後見人への報酬はいくら?

本人の状況を勘案し、家庭裁判所が決定します。

Q.制度を利用するための手続きは誰ができるの?

  • 本 人

  • 4親等内の親族

  • 市 長

手続きの流れ

Flow1

相談したい

身近な相談窓口
○地域包括支援センター
○障がい者相談支援事業所
○豊田市役所福祉総合相談課
○豊田市成年後見支援センター(直接相談の方は Flow2へ)

相談したい

Flow2

成年後見支援センターへ相談

成年後見制度利用について、相談を受け付けます。
皆様の困りごとを解決するため、必要に応じて他の適切なサービスを紹介することもあります。

Flow3

申立準備

申立できる人
本人、配偶者、4親等以内の親族、市長(親族がいない場合等)

  • 「申立用紙」を入手する。豊田市成年後見支援センターでお渡しすることもできます。

    申立用紙
  • 福祉関係者(地域包括支援センター、ケアマネジャー、障がい相談支援専門員、病院の相談員等)に 「本人情報シート」を書いてもらう。

    本人情報シート

    診断書

  • 「本人情報シート」を参考にかかりつけ医に「診断書」を書いてもらう。

    診断書

    診断書

  • 本人、申立人の「戸籍謄本」「住民票」等、申立に必要な書類を取り寄せる。

    申立必要書類チェックリスト[PDF]
  • 法務局で「登記されていないことの証明書」を取る。
  • 直接取りに行く場合

    名古屋法務局
    〒460-8513 名古屋市中区三の丸2-2-1
    名古屋合同庁舎第1号館3階 法務戸籍課

  • 郵送してもらう場合

    東京法務局
    〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15
    九段第2合同庁舎

書類の書き方に不安のある方は豊田市後見支援センターへご相談ください

豊田市後見支援センター

Flow4

申立書の提出

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。
直接持ち込むか、郵送で提出します。

名古屋家庭裁判所 岡崎支部(豊田市、みよし市在住の場合)
〒444-8550 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3

豊田市、みよし市以外にお住まいの方はこちらから検索できます。

裁判所

Flow5

審 理

裁判所が審理します。

○受理面接
申立人が本人や親族の場合に家庭裁判所で面接を行います。

○調査官調査
自宅や家庭裁判所にて本人と面接を行います。

○鑑定書
本人の判断能力の程度をさらに確認する必要がある時、鑑定になる場合があり、別途費用がかかります。

申立書を提出してから審判まで約2カ月かかります。

Flow6

審判書の受け取り

裁判所からの審判書が本人や申立人のもとへ郵送で届きます。
不服がある場合、2週間以内なら、即時抗告の申立てができます。
その期間が過ぎると成年後見人が確定します。

Flow7

成年後見人として活動開始

裁判所の決定に従って本人の支援を後見人等が行います。
○本人と面接し、今後の生活を組み立てる
○本人の財産調査をおこなう
○銀行にて後見設定をおこなう
○郵便物の送付先変更をおこなう
○裁判所へ報告書を提出する
豊田市成年後見支援センターでは、後見人等が選任されたら、後見人等、本人、関係機関等が集まり情報共有や役割分担等を行うチーム会議を開催しています。

費用について

申立費用

制度の申し込みをする時にかかるお金

裁判所

成年後見人への報酬

お礼

本人の収支状況を勘案して裁判所が報酬を決定します。
平均月額1~2万円程度です。
財産状況や収入によっては、市の補助制度を利用できる場合があります

豊田市成年後見制度利用支援事業

豊田市成年後見支援センター

tel.0565-63-5566

  • 8:30〜17:15 / 日・月曜日及び祝日お休み
  • 愛知県豊田市錦町1丁目1番地1 豊田市福祉センター内
  • FAX 0565-33-2346
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