これから必要になる方

お金の管理や契約手続きができなくなる前に後見人等を決めておきたい

Q.任意後見制度とは?

任意後見制度とは、ひとりで決められるうちに、あらかじめ本人自らが選んだ「任意後見人」に、自分の代わりにしてもらいたいことを「任意後見契約」で決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。

任意後見制度

任意後見人はいつでも好きな時に活動が開始できるわけではなく、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所へ「任意後見監督人」を決める申立をしなければなりません。その「任意後見監督人」の監督のもと、あらかじめ本人と決めておいた支援を行う事になります。詳しくは厚生労働省「成年後見はやわかり」でご確認いただけます。

厚生労働省「任意後見制度」とは