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よくある質問
- 成年後見制度の申込みは誰ができますか?
- 本人か配偶者、または4親等内の親族が申立てをすることができます。
申立てのできる親族がいない場合は豊田市が行います。
- どんな人が後見人等になれますか?
- 親族、法律や福祉の専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士等)、法人や市民後見人が候補者となれますが、最終的には家庭裁判所が決定します。
候補者のいない方は、センターでの月1回の定例会議にて候補者の調整を行っています。
- 後見人等はどんなことをやってくれますか?
- 財産の管理や生活費・福祉サービスなどの支払い、書類や手紙の管理や手続きなどを行います。本人の生活が困らないよう、本人の意思を尊重しながら行います。
- 後見人等がやれないことはどんなことですか?
- 家事や介護など直接的な行為はできません。また、病気になったときの治療の同意はできません。
- 成年後見制度の申込みにあたっては、本人の意思は尊重されますか?
- 補助相当の場合には、開始申立てと取消権の付与に本人の同意が必要となります。
保佐・補助相当の場合は、代理権の付与に同意が必要となります。
なお、本人が後見相当の状態であっても、自己決定権の尊重という考え方から、本人への説明や意見を聞いて申し立てすることが大切です。
- 反対している親族がいても利用できますか?
- 親族より制度利用に対して賛成か反対かの意見書をもらい申立てをしますが、最終的には家庭裁判所が判断します。
ただし、申立てに親族の同意がどうしても必要というわけではありません。
- 成年後見制度の利用までにどのくらい時間がかかりますか?
- 申立てに必要な書類を揃えるまでに約1か月、家庭裁判所に提出後、審判が下りるまでに約2か月かかることが多いです。(個別の事情によりさらに時間のかかる場合もあります)
- 成年後見制度の利用を申込するのに費用はどのくらいかかりますか?
- 収入印紙や切手、診断書の取得などで約1万5千円ほどかかります。
より詳しい鑑定書の提出を求められた場合は5万円(医師により値段が違う)ほど追加でかかります。これらの費用は申立人が原則支払うことになっています。ただし、家庭裁判所が認めた場合は、手続きが済んだ後に本人の財産の中から返してもらうことができます。
- お金のない人でも利用できますか?
- 申立て人が経済的にひっ迫している場合は、豊田市が申立て費用を助成する利用支援事業を活用できます。詳細は豊田市にお問い合わせ下さい。
- 成年後見制度は途中でやめることはできますか?
- 利用を開始したら、本人の死亡または判断能力が回復した場合を除き、途中でやめることはできません。
- 後見人等が決まると自分のお金が自由に使えなくなりますか?
- いいえ。後見人等が決まっても本人のお金は本人のものです。
普段の買い物は自由にできます。後見人等は、本人の意思を尊重しながら管理をします。
- 後見人等とうまくいかない時どうすればよいですか?
- 後見人等とうまくいかないとき、専門の窓口に相談ができます。管轄の家庭裁判所や豊田市成年後見支援センター、豊田市役所のほか、後見人等が弁護士・司法書士・社会福祉士の場合は各専門家の団体にご相談ください。
- 後見人等に報酬を支払う必要はありますか?
- 後見人等の報酬は、家庭裁判所が決めた額を本人の財産から出すことになります。裁判所の許可なく報酬を受け取ることはできません。
本人の所得が低い場合は、豊田市が報酬を助成する利用支援事業を活用できます。詳細は豊田市にお問い合わせ下さい。